2015年8月21日(金)
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個人的な感想は板に書いた
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9月のカレンダーで気になったのでメモとして記録
2015年9月21日(月)「敬老の日」
2015年9月22日(火)「国民の休日」
2015年9月23日(水)「秋分の日」
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、
その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。
国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表しています。
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「国民の祝日に関する法律」第3条第3項の適用により、
祝日に挟まれた2015年9月22日(火)は、「国民の休日」
国民の祝日に関する法律第3条第3項
『その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。』
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~国民の休日~
5月のいわゆるゴールデンウィークの飛び石連休の解決のために作られた休日である。
1985(昭和60)年12月27日に祝日法が改正され、即日施行された。
結果、1986(昭和61)年以降、5月3日の憲法記念日と5月5日のこどもの日の間の5月4日は、
特に理由はないが国民の休日ということで毎年休日となった。
なお、改正翌年の1986(昭和61)年5月4日は日曜日、
翌々年の1987(昭和62)年5月4日は月曜日だが前日憲法記念日の振替休日だったため、
最初の国民の休日は1988(昭和63)年5月4日である。
2007(平成19)年に更に祝日法が改正され、
以降の5月4日が「みどりの日」という祝日となったため、祝日を理由とした休日になった。
このため、最後の5月の国民の休日は2006(平成18)年5月4日であり、
5月に祝日が増えない限り今後5月に国民の休日が生じることはない。
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いわゆる「ハッピーマンデー制度」と呼ばれる祝日の変更に伴い
敬老の日が「9月第3月曜日」とされたために、9月にも「国民の休日」が発生することになった。
2003(平成15)年以降、敬老の日はそれまでの「9月15日」から「9月第3月曜日」に移動となり、
このため9月23日頃にある秋分の日と一日間を置き飛び石となる年が発生するようになった。
法改正時点から、この国民の休日の存在が発覚し動向が見守られたが、
2008(平成20)年2月1日付官報で「平成21年(2009) 暦要項 」において
「9月22日は休日になる」と明言され、
2009(平成21)年9月22日が初の国民の休日となった。
次は2015(平成27)年9月22日で、
またこのまま祝日や国民の休日が変更されないと仮定すると、
次回は2026(平成38)9月22日が国民の休日となる予定。
秋分は計算で求めることができ、9月22日か9月23日のいずれかとなるが、
法律上、秋分の日は前年の官報に依るため、その前年になるまでは未定である。
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